旅人だったら誰でも知りたいあんな疑問やこんな疑問を、プロフェッショナルたちに直撃してみた「プロフェッショナルに聞いてみようシリーズ」。今回は弁護士に法律に関する疑問を聞いてきました!
今回のプロフェッショナル:弁護士・塚松卓也さん
2010年3月一橋大学法学部卒業。2012年3月中央大学法科大学院修了。2014年1月弁護士登録(第二東京弁護士会)。法科大学院在学時には、メルボルン大学への2週間の短期海外研修に参加し、メルボルン大学での講義やメルボルン所在の裁判所見学などを体験し、法制度や裁判制度を学びました。
質問:海外で偽物と知らずにブランドバックを買って帰ってきてしまいました……これって違法でしょうか?
海外で街を歩くとたくさんのマーケットを見かけることがあります。「お土産にぴったりかも!」そう思って手に取った素敵なカバン。両親にプレゼントしようと購入したけれど、よくよく見たらロゴがちょっと変…これってもしかして偽物!?
そこで、海外で偽物と知らず購入してしまったけれど、法に触れるの?という疑問を弁護士に聞いてみました!
回答:個人で使用するだけなら違法ではありません!
photo by unsplash
まず、偽ブランド品であっても、完全に個人使用目的で買って帰ってきたものであれば、商標権等の権利侵害にはあたらないので、取締りの対象にはなりません。
一方で、個人使用目的でない場合は、取締りの対象となり、輸入が禁止されたり罰則が適用されたりします。ここで、罰則を適用するためには、その物品が偽物であることを知っていたこと、つまり故意が必要となりますので、偽物と知らずに買って帰国した場合には、罰則を適用することはできません。
そして輸入禁止の品については、偽物と知らなかった場合であっても、輸入が認められず国内に持ち込むことができません。
次回のプロフェッショナルに聞いてみよう〜弁護士編〜は「海外で罪を犯したらどうなるの?日本で前科がつくの?」。お楽しみに!
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