旅人だったら誰でも知りたいあんな疑問やこんな疑問を、プロフェッショナルたちに直撃してみた「プロフェッショナルに聞いてみようシリーズ」。今回は弁護士に法律に関する疑問を聞いてきました!
今回のプロフェッショナル:弁護士・塚松卓也さん
2010年3月一橋大学法学部卒業。2012年3月中央大学法科大学院修了。2014年1月弁護士登録(第二東京弁護士会)。法科大学院在学時には、メルボルン大学への2週間の短期海外研修に参加し、メルボルン大学での講義やメルボルン所在の裁判所見学などを体験し、法制度や裁判制度を学びました。
質問:法改正が行われた、日本国内の民泊ビジネスって結局どうなったの?
ちょっと前にとても流行ってた民泊。ホテルって高いし、ちょっと泊まってみようかな…なんて思っていたら、どうやら日本国内で法改正が行われたみたい。多くの施設が営業できなくなるかもって聞いたけど、その後どうなったの?
そんな疑問を弁護士に聞いてみました!
回答:年間営業が180日以内の施設なら、宿泊できます!
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民泊新法の施行により、年間の宿泊日数が180日以内であれば、一定の基準を満たす住宅について、届出手続きを行うだけで民泊営業を営むことができるようになりました。
しかし、年間宿泊日数が180日を超える場合は、これまで同様に旅館業法の適用を受けることとなって、営業許可が必要となり、旅館やホテルと同様の法規制を受けることになります。
届出や営業許可を取得せずに民泊ビジネスを行った場合には、旅館業法により処罰の対象になります。また、届出や営業許可を得て民泊を行った場合であっても、宿泊者名簿の備付などの様々な義務があり、それを怠った場合には処罰の対象になる可能性があります。
次回のプロフェッショナルに聞いてみよう〜弁護士編〜は「海外旅行先に観光ビザで入国したけど、日本から仕事を受注して、収入を得た場合って違法なの?」。お楽しみに!
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