旅人だったら誰でも知りたいあんな疑問やこんな疑問を、プロフェッショナルたちに直撃してみた「プロフェッショナルに聞いてみようシリーズ」。今回は弁護士に法律に関する疑問を聞いてきました!
今回のプロフェッショナル:弁護士・塚松卓也さん
2010年3月一橋大学法学部卒業。2012年3月中央大学法科大学院修了。2014年1月弁護士登録(第二東京弁護士会)。法科大学院在学時には、メルボルン大学への2週間の短期海外研修に参加し、メルボルン大学での講義やメルボルン所在の裁判所見学などを体験し、法制度や裁判制度を学びました。
質問:海外旅行先に観光ビザで入国後、日本から仕事を受注して収入を得た場合って違法なの?
海外旅行中、ライター兼カメラマンとして写真と記事を納品する代わりに、会社から仕事をもらい報酬も貰った!口座は日本の口座に振り込んで貰ったけれど、海外滞在中って仕事をして大丈夫だった…?もしかしてこれって違法になる?
そんな疑問を弁護士に聞いてみました!
回答:国によりますが多くのケースで違法ではありません
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ビザ制度は滞在している国の法制度によりますので、滞在国によります。
しかし通常は、観光ビザで入国した場合であっても、自国から仕事を受注し、自国の預金口座宛に報酬を得る場合には違法とはされないといえます。
一般に他国で仕事をする場合に必要な就労ビザは、その国で雇用され、収入を得る場合に必要となるものです。そのため、その国の企業等と雇用関係になく、フリーランスで日本から仕事を受注する場合には、就労ビザは必要なく、観光ビザでも可能と考えられます。
次回のプロフェッショナルに聞いてみよう〜弁護士編〜は「海外で日本で認可されていない薬を買って帰ってくるって違法ですか?」。お楽しみに!
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