ライター
新田 浩之 フリーライター

国鉄が民営化された1987年生まれ。神戸市出身です。高校の時に読んだある小説の影響で、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ、ロシアに強い関心を持つことに。大学、大学院ではユーゴスラビアのことを勉強していました。2016年3月からライターとして神戸で活動しています。 直近では2015年9月から3ヶ月間、友人を訪ねながら、ヨーロッパ14カ国をめぐる旅を決行。ただ、イギリス、フランス、イタリア、スペインなどの西欧諸国には行ったことがありません。

社会人になると「雇用保険」という単語を聞くはずです。ところが、旅行に出てみると雇用保険を知らない方が多いことに驚きました。

そこで今回は、雇用保険の盲点と長期旅行との相性について考えたいと思います。

 

雇用保険を申請できるのは就労してから1年後

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企業や団体で働いていますと、雇用保険に加入させられます。退職後、雇用保険の申請をすれば給付金がもらえるのです。ただし、あまりにも短期間で辞めた場合は雇用保険を申請することができません。

雇用保険を申請できる条件(期間)は以下の通りです。

①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

 

簡単に書けば1年間働けば、雇用保険を申請できます。

 

離職票は必ず10日以内にゲットすべし

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雇用保険を申請するには、会社から「離職票」を入手しなければなりません。退職後、10日以内に「離職票」を入手できますが、企業によってはなかなか送付しないところも。離職票の入手が遅れると、給付金がもらえる時期が遅くなってしまいます。

 

なお「離職票」の発行期間は、法律によって決められています。事業主は退職後、その日の翌日から起算して10日以内に「離職票」を発行しなければなりません。

 

ライター
新田 浩之 フリーライター

国鉄が民営化された1987年生まれ。神戸市出身です。高校の時に読んだある小説の影響で、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ、ロシアに強い関心を持つことに。大学、大学院ではユーゴスラビアのことを勉強していました。2016年3月からライターとして神戸で活動しています。 直近では2015年9月から3ヶ月間、友人を訪ねながら、ヨーロッパ14カ国をめぐる旅を決行。ただ、イギリス、フランス、イタリア、スペインなどの西欧諸国には行ったことがありません。

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