旅人だったら誰でも知りたいあんな疑問やこんな疑問を、プロフェッショナルたちに直撃してみた「プロフェッショナルに聞いてみようシリーズ」。今回は弁護士に法律に関する疑問を聞いてきました!
今回のプロフェッショナル:弁護士・塚松卓也さん
2010年3月一橋大学法学部卒業。2012年3月中央大学法科大学院修了。2014年1月弁護士登録(第二東京弁護士会)。法科大学院在学時には、メルボルン大学への2週間の短期海外研修に参加し、メルボルン大学での講義やメルボルン所在の裁判所見学などを体験し、法制度や裁判制度を学びました。
質問:旅行ガイドブックをスキャンしたデータを旅行先で譲り受けたら違法?それとも合法?
次の国はバスで3時間!同じホステルに宿泊していた日本人の方が、もう行ったからあげるよ!と旅行ガイドブックをスキャンしたデータをくれたから迷わなそう!
…あれ、でもこれって今電子書籍でも購入できるし、もしかして違法?いやいや、いらなくなったほんならもらうことできるから大丈夫でしょ…?
そんな疑問を弁護士に聞いてみました!
回答:スキャンデータを受け取ると、著作権の一つである複製権の侵害となり違法です
photo by unsplash
書籍のスキャンデータの譲り受けは、著作権の一内容である複製権の侵害であり、著作権法違反として違法となります。
著作権法は刑法施行例により、日本国民が日本国外で違反を犯した場合にも適用されますので、日本国外で書籍のスキャンデータを譲り受けた場合も、著作権法違法とされます。
また、日本が加盟しているベルヌ条約により、著作権の保護は著作物を利用した国の法律を適用すると言う考えが有力であり、これによれば違法とされるかは、旅行先の法律によることになります。
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