旅人だったら誰でも知りたいあんな疑問やこんな疑問を、プロフェッショナルたちに直撃してみた「プロフェッショナルに聞いてみようシリーズ」。今回は弁護士に法律に関する疑問を聞いてきました!
今回のプロフェッショナル:弁護士・塚松卓也さん
2010年3月一橋大学法学部卒業。2012年3月中央大学法科大学院修了。2014年1月弁護士登録(第二東京弁護士会)。法科大学院在学時には、メルボルン大学への2週間の短期海外研修に参加し、メルボルン大学での講義やメルボルン所在の裁判所見学などを体験し、法制度や裁判制度を学びました。
質問:日本の出国ゲートを通ってから行き先の入国審査を通過する前は、どこの法律が適用されるの?陸路国境で、間に空白地帯がある場合は?
そういえば日本の出国ゲートを過ぎるってことは、日本から出ているってこと…でも法律ってどうなるの?日本からシンガポール航空でロサンゼルス(アメリカ)に行くのに、機内はアメリカの法律が適用されるの?それとも日本?シンガポール?
そんな疑問を弁護士に聞いてみました!
回答:空港内なら日本の法律、機内はその飛行機の登録国の法律が適用されます
photo by unsplash
日本の空港内は、出国ゲートを通った制限区域内であっても、日本の法律が適用されます。日本の空港での離陸から海外の空港への着陸までの間の航空機内は、条約により、その航空機の登録国の法律が適用されます。
日本の刑法でも、国外にある日本の航空機内の犯罪について適用するとされています。着陸以降入国審査の間は、その国の法律が適用されます。
陸路国境での空白地帯については、どこの国の主権も及ばないので、特定の国の法律が適用されるということはありませんが、刑法上国外犯(日本国民が日本国外で犯罪を犯した場合)の適用が規定されている場合には、その法律の処罰規定が適用されることになります。
次回のプロフェッショナルに聞いてみよう〜弁護士編〜は「旅行ガイドブックをスキャンしたデータを旅行先で譲り受けたら違法?それとも合法?」。お楽しみに!
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