旅人だったら誰でも知りたいあんな疑問やこんな疑問を、プロフェッショナルたちに直撃してみた「プロフェッショナルに聞いてみようシリーズ」。今回は弁護士に法律に関する疑問を聞いてきました!
今回のプロフェッショナル:弁護士・塚松卓也さん
2010年3月一橋大学法学部卒業。2012年3月中央大学法科大学院修了。2014年1月弁護士登録(第二東京弁護士会)。法科大学院在学時には、メルボルン大学への2週間の短期海外研修に参加し、メルボルン大学での講義やメルボルン所在の裁判所見学などを体験し、法制度や裁判制度を学びました。
質問:海外で罪を犯したらどうなるのでしょうか…?日本で前科がついてしまいますか?
あんなに気をつけていたのに、レンタカーの速度オーバーしちゃった…持ち込み禁止だったものを持ってきちゃった…。悪気は全くなかったのに、法に触れてしまった…。そんな時きになるのは、どうなってしまうのか。そして日本で前科がついてしまうのか。
そこで海外で罪を犯したらどうなってしまうのか、弁護士に聞いてみました!
回答:基本的に日本での前科はつきません
photo by unsplash
海外で罪を犯した場合、日本の法律は原則として日本国内のみに適用されるので、まずはその国での刑事法に従って裁かれることになります。
ただし、一定の重大犯罪(殺人、強盗、窃盗など)については、日本国民が日本国外で罪を犯した場合(国外犯といいます)にも適用されます。この場合、外国での刑事法に従って裁かれた後、日本帰国後に再び裁判にかけられ処罰される可能性があります(ただし刑が軽くなったり免除されたりはします)。
前科は、法律で取り扱いが定められているものではありませんが、刑事裁判権はそれぞれの国で行使されるものですから、基本的には日本国内での裁判が確定した場合にのみ前科がつくといえます。
次回のプロフェッショナルに聞いてみよう〜弁護士編〜は「南米で高山病対策にオススメされるコカ茶を日本に持って帰ると捕まると聞いたけど、本当?」。お楽しみに!
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